大阪府 道路交通法施行細則 (運転者の遵守事項) 第13条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (4) げた又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等を履いて、車両(軽車両を除く。 サンダル運転で違反になる例 具体的には、下駄、スリッパ、ハイヒール、厚底シューズ、スパイクなどは運転に支障を及ぼします。 また、クロックスや裸足での運転も、危険だと判断される可能性があるでしょう。 法律で具体的に決められていないとし 上に挙げた ほとんどの都道府県の施行細則で、 下駄やスリッパのような履き物で運転してはいけない ことが書かれています。 とくに、スポッと かんたんに脱ぎ履きできるサンダルは、スリッパと同じようなものと捉えるべき でしょう。 その反対に、かんたんに脱げなければ、運転すると

サンダルで運転は道路交通法違反 意外と知らない交通違反にならないデザインとは 公式 レディース靴 通販 Shop Kilakila本店ブログ